最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1071 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人大池竜夫上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。
第一点、第二点について。
論旨第一点は原審の事実誤認を主張するものであり、第二点は原審の量刑不当を
主張するものであるから何れも上告適法の理由とならない。
よつて旧刑訴第四四六条により主文の通り判決する。
以上は裁判官全員一致の意見である。
検察官 堀忠嗣関与
昭和二五年一一月二一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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